食品表示基準(2015年4月1日施行の新基準)への移行に関する注意点

これまでの品質表示基準(JAS法等の「旧基準」)での表示方法から、食品表示基準(食品表示法の「新基準」)での表示方法に移行する際の、実務上の注意点に関する情報ページです。新・食品表示チェッカーでのチェックレポートをもとに食品表示を修正される際に、お役に立てるポイントをまとめておりますので、ご参考にしてください。(2015年5月20日更新)


新基準での主な変更点について

2015年4月1日、消費者庁より発表された主な変更点は下記のとおりです。

1.加工食品と生鮮食品の区分の変更
JAS法の考え方に基づく区分に整理。
簡単な加工を施したもの(例:ドライマンゴー)は「加工食品」に。

2.製造所固有記号の使用ルールの変更(※業務用食品を除く)
原則として同一製品を2以上の工場で製造する場合に限り使用可能に。
使用の場合は連絡先等を表示。

3.アレルギー表示のルールの変更
特定加工食品(「卵を含む」を省略できるマヨネーズ等)とその拡大表記を廃止。
また個別表示を原則とし、例外的に一括表示をする場合には一括表示欄に全て表示が必要に。

4.栄養成分表示の義務化(※業務用食品、一部小規模事業者等を除く)
原則としてすべての消費者向けの加工食品、添加物に栄養成分表示を義務化。
ナトリウムは食塩相当量で表示。

5.栄養強調表示のルールの変更
低減または強化された旨を表示する場合の、要件と計算方法が変更に。
新たに無添加強調表示の規定を追加。

6.栄養機能食品のルールの変更
対象食品の範囲を鶏卵以外の生鮮食品まで拡大。
表示できる成分に「n-3系脂肪酸」「ビタミンK」「カリウム」を追加。
また栄養素等表示基準値の変更に伴い、
対象年齢及び基準熱量に関する文言の表示が新しく必要に。

7.原材料名表示等のルールの変更
パン類等の原材料と添加物表示順序を他の加工食品の方法に統一。
複合原材料の構成原材料の分割表示が可能に。

8.添加物(として販売されるもの)の表示ルールの変更
業務用は「表示責任者の氏名又は名称及び住所」を、
一般消費者向けはこれに加え「内容量」を新たに表示。

9.通知等に規定されている表示ルールの一部を基準に規定
フグ及びボツリヌス食中毒対策の表示ルールを規定。
また栄養素等表示基準値等の表示ルールを規定。

10.表示レイアウトの変更
小包装食品に対する省略不可項目の拡大と、製造者の表示義務対象の新規規定。
原材料と添加物は区分を明確にして表示。

加工食品と添加物は2020年3月31日まで、生鮮食品は2016年9月30日までが経過措置期間となります。

詳しくはこちらの発表資料をご参照ください。
【参考】食品表示基準(消費者庁)

添加物の表示方法について

新基準での添加物の表示方法は、大きく2種類あります。
添加物の事項欄を設けて区分する方法と、事項欄を設けずに原材料名欄内で区分する方法です。

まずは旧基準による表示方法の確認です。

例)※旧基準

名称 惣菜パン
原材料名 小麦粉、コーン、マヨネーズ、マーガリン、砂糖、脱脂粉乳、食塩、パン酵母、酸化防止剤(V.E)、香料、乳化剤(大豆由来)、イーストフード、V.C

これを新基準では、原則としては添加物の事項欄を設けて区分します。
例)※新基準

名称 惣菜パン
原材料名 小麦粉、コーン、マヨネーズ(卵を含む)、マーガリン、砂糖、脱脂粉乳、食塩、パン酵母
添加物 酸化防止剤(V.E)、香料、乳化剤(大豆由来)、イーストフード、V.C

ただし記載スペースが少ないなどの場合は、事項欄を設けず表示することもできますが、 その際は原材料名欄内で明確に区分することが必要です。

例1)※新基準

名称 惣菜パン
原材料名 小麦粉、コーン、マヨネーズ(卵を含む)、マーガリン、砂糖、脱脂粉乳、食塩、パン酵母 / 酸化防止剤(V.E)、香料、乳化剤(大豆由来)、イーストフード、V.C

例2)※新基準

名称 惣菜パン
原材料名 小麦粉、コーン、マヨネーズ(卵を含む)、マーガリン、砂糖、脱脂粉乳、食塩、パン酵母
酸化防止剤(V.E)、香料、乳化剤(大豆由来)、イーストフード、V.C

例3)※新基準

名称 惣菜パン
原材料名 小麦粉、コーン、マヨネーズ(卵を含む)、マーガリン、砂糖、脱脂粉乳、食塩、パン酵母
酸化防止剤(V.E)、香料、乳化剤(大豆由来)、イーストフード、V.C

新・食品表示チェッカーでは、原則の方式に従って原材料名と添加物の事項欄を分けてありますが、 上記のように原材料名欄のなかで区分する方法もありますので、ご参考にしてください。

詳しくは食品表示基準Q&Aにも記載されております。

アレルギーの表示方法について

新基準でのアレルギーの表示方法は、大きく2種類あります。 由来する各原材料名に個別に表示する方法と、原材料名欄の末尾に一括して表示する方法です。 2種類の方法は旧基準と同じですが、一部表示方法の規則に変更がありますので注意が必要です。

まずは旧基準による表示方法の確認です。

個別表示の例)※旧基準

名称 惣菜パン
原材料名 小麦粉、コーン、マヨネーズ、マーガリン、砂糖、脱脂粉乳、食塩、パン酵母、酸化防止剤(V.E)、香料、乳化剤(大豆由来)、イーストフード、V.C

一括表示の例)※旧基準

名称 惣菜パン
原材料名 小麦粉、コーン、マヨネーズ、マーガリン、砂糖、脱脂粉乳、食塩、パン酵母、酸化防止剤(V.E)、香料、乳化剤、イーストフード、V.C、(原材料の一部に大豆を含む)

これを新基準では、原則としては個別に表示します。(新基準では添加物が区分されて表示されます。)
個別表示の例)※新基準

名称 惣菜パン
原材料名 小麦粉、コーン、マヨネーズ(卵を含む)、マーガリン、砂糖、脱脂粉乳、食塩、パン酵母
添加物 酸化防止剤(V.E)、香料、乳化剤(大豆由来)、イーストフード、V.C

一括表示の例)※新基準

名称 惣菜パン
原材料名 小麦粉、コーン、マヨネーズ、マーガリン、砂糖、脱脂粉乳、食塩、パン酵母、(一部に卵・小麦・乳成分を含む)
添加物 酸化防止剤(V.E)、香料、乳化剤、イーストフード、V.C、(一部に大豆を含む)

一括表示での注意点は、「繰り返しの省略ができない」ことに変更されている点です。 さらに添加物を原材料名欄内で区分する場合は、下記のようになります。
個別表示の例)※新基準

名称 惣菜パン
原材料名 小麦粉、コーン、マヨネーズ(卵を含む)、マーガリン、砂糖、脱脂粉乳、食塩、パン酵母 / 酸化防止剤(V.E)、香料、乳化剤(大豆由来)、イーストフード、V.C

一括表示の例)※新基準

名称 惣菜パン
原材料名 小麦粉、コーン、マヨネーズ、マーガリン、砂糖、脱脂粉乳、食塩、パン酵母 / 酸化防止剤(V.E)、香料、乳化剤、イーストフード、V.C、(一部に卵・小麦・乳成分・大豆を含む)

個別表示の場合は、原材料名には「~を含む」と記載し、添加物には「~由来」と記載します。 (乳は、原材料名には「乳成分を含む」、添加物には「乳由来」と表示します) 一括表示の場合は、「小麦粉」など原材料名に表示されているため旧基準では省略できていたものが、新基準では省略せず表示することが必要になります。(複数のアレルゲンは「・」で接続します)

なお、「マヨネーズ」などこれまでアレルギーを含む旨の表示の省略ができていた「特定加工食品とその拡大表記」については廃止されていますので、事例のように「卵を含む」と表示が必要です。 (卵白、卵黄についても「卵を含む」の表示が必要です)

詳しくは、食品表示基準Q&Aを参照してください。

栄養成分表示について

新基準では、原則として栄養成分表示が必要になります。主な変更点は、「ナトリウム」を「食塩相当量」で表示することです。
(ナトリウム塩を添加していない場合に限り「食塩相当量」を「ナトリウム(食塩相当量)」等に代えて表示できるようになります)

  栄養成分表示
食品単位当たり
義務 熱量 kcal
義務 たんぱく質 g
義務 脂質 g
任意(推奨)   -飽和脂肪酸 g
任意(その他)   -n-3系脂肪酸 g
任意(その他)   -n-6系脂肪酸 g
任意(その他) コレステロール mg
義務 炭水化物 g
任意(その他)   -糖質 g
任意(その他)    -糖類 g
任意(推奨)   -食物繊維 g
義務 食塩相当量 g

※任意表示の「-」は省略可能です。上位の表示(糖類の場合は糖質)より1字下げます。

新基準での栄養成分表示については、下記の点に注意が必要です。
・糖質及び食物繊維の表示をもって炭水化物の表示に代えることはできなくなります。
・様式は「栄養成分表示」と表示(「栄養成分値」、「標準栄養成分」等ではなく)が必要です。
・当該食品単位が一食分である場合にあっては、当該一食分の量を併記が必要です。
・ショ糖、β-カロテンなど食品表示基準に定められていない成分は枠外表示に変更されます。

栄養成分表示の対象、または栄養成分の対象外のものについてなど、詳しくは食品表示基準を参照してください。

新基準での主な規則について

下記の規則が関わってきます。

・食品表示基準 ・食品表示基準について
・食品表示基準Q&Aについて
・公正競争規約
・乳及び乳製品の成分規格等に関する省令
・各添加物の使用基準、添加物関係
・特定商品の販売に係る計量に関する政令

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